離婚・男女問題

このようなお悩みは
ありませんか?

  • パートナーの不倫が発覚した。慰謝料を請求して離婚もしたい。
  • 離婚したいけれど生活費が心配で別居に踏み切れない。
  • 性格の不一致を理由に離婚できるのか。
  • 離婚したいのに相手が離婚に応じてくれない。
  • 相手から離婚を切り出されているが離婚したくない。
  • 家庭裁判所から調停・離婚の書類が届いた。
  • 親権を取って養育費も十分な額を受け取りたい。
  • 不貞行為を理由に慰謝料請求を受けてしまった。

不貞慰謝料を請求したい方

不貞行為をされた場合、つまりパートナーと不倫相手に肉体関係があった場合は、両者に対して慰謝料請求が可能です。不倫相手だけに慰謝料請求をすることもできます。不貞慰謝料の相場については数十万円〜数百万円と幅広く、個別の事情によって大きく変わります。婚姻関係の長さや不貞行為が続いていた期間の長さ、不倫相手が「相手(パートナー)に婚姻関係があると知っていたかどうか(知る可能性があったかどうか)」などが金額の決定に関わってきます。

なお、不貞慰謝料を請求する場合、示談や調停で解決できず訴訟に進む場合もあるでしょう。その場合は「不貞行為が行われた証拠」を請求する側が用意しなければなりません。別居をすると証拠を集めるのが難しくなる場合もあるので注意しましょう。また、時効の問題もありますので、不貞慰謝料の請求を考えている場合はお早めに弁護士にご相談ください。

不貞慰謝料を請求された方

「不倫相手のパートナーから」「不貞行為が原因で離婚したあとで、自身の元パートナーから」「ダブル不倫の場合で、不倫相手のパートナーと、自身の元パートナーから」など、不貞慰謝料を請求されるケースは複数考えられます。ただしいずれの場合も、「不貞行為があったことが証明されている」「婚姻関係が破綻していなかったことが証明されている」「時効を迎えていない」などの条件を満たして初めて、不貞慰謝料を支払う可能性が高くなります。

不貞慰謝料を請求されたら、速やかに弁護士にご相談ください。たとえ不貞慰謝料を支払うことになってしまった場合でも、法外な金額ではなく適正金額で解決できるように全力で交渉にあたります。

離婚について

離婚調停・裁判

離婚について夫婦間での話し合いがつかなかったり、離婚については合意しているが財産分与や養育費で話し合いがつかない場合は、家庭裁判所に離婚調停を起こすことになります。離婚調停は、平日の昼間に2時間~3時間、裁判所に拘束されますので、お仕事をされている方にとっては負担の重い手続きです。

離婚調停をしようとするときや、家庭裁判所から離婚調停に関する書類が届いた場合は、弁護士に依頼することをお勧めします。あなたに代わって弁護士が代理人として離婚調停に出席し、あなたの主張を代わりに述べることができます。遠方の裁判所への出張も可能です。

お仕事をお休みしたり、子供を預けたりしないで離婚の手続きを進めることができます。
また、その都度、離婚を優位に進められるよう適切な助言をうけながら手続きを進めることができます。

離婚原因

夫婦が別れる原因は千差万別です。話し合いで離婚を決める場合は、離婚原因について特に制限はありません。ただし訴訟に進んだ場合は、民法で定められた以下の離婚原因に当てはまることが離婚の条件となります。

  1. 浮気・不倫(不貞行為)
  2. 悪意の遺棄(正当な理由なしに、同居や婚姻生活への協力を拒むこと)
  3. 3年以上の生死不明状態であること
  4. 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないこと
  5. その他、婚姻を継続し難い重大な事由

「悪意の遺棄」について、民法には「夫婦は同居し、互いに協力して生活を支え合わなければならない」という規定があります。週末婚を選んでいる夫婦や単身赴任などを除き、​​基本的には同居が求められるのです。正当な理由なく同居を拒否したり、生活費を渡さなかったりする場合は「悪意の遺棄」に該当します。「その他、婚姻を継続し難い重大な事由」については、「生活の不一致」や「性生活の不一致」などが認められた裁判例があります。

当初はどうしても離婚に応じないと頑なだった相手方が、交渉・調停・裁判と進んで行くにつれ離婚に応じてくれるようになった例はたくさんあります。離婚原因でお悩みの方はどうぞ弁護士にご相談ください。

婚姻費用

夫婦は、お互いに協力して生活を支え合う義務があります。加えて、通常の社会生活を送るために必要な費用(婚姻費用)についても、分担する義務があると民法で規定されています。そのため、たとえ別居していても、収入の高い人は収入の低いパートナーに対して生活費を分担する義務があるのです。離婚への第一歩として別居を考えた時に「生活費が不安で踏み出せない」とためらう専業主婦(夫)の方もいらっしゃいますが、その点は婚姻費用でカバーできます。

自分が不貞をして家を出てしまった、自分が離婚を望んで家を出てしまった、そんな方でも婚姻費用の請求は可能です。

お子様のいらっしゃらないご夫婦でも婚姻費用の請求は可能です。

養育費

離婚後も未成年のお子様がいらっしゃる場合は、養育費の請求が可能です。

親権は、母親が取得することが多いですが、そのお母さんの収入だけではお子様を養うことが大変なことも多いです。

養育費も適正な額を知っているかどうかやその合意内容(大学進学時はどうするのか、医学部に進んだ場合はどうするのかなど)によって、総額が大きく異なることがあります。

父親からしたら、養育費はきちんと支払うが、過大に払うことは避けたい。子供にちゃんと会わせてほしい、といった希望をおもちのかたは多いと思います。

安易に合意することなく一度弁護士に相談することをお勧めします。

親権

親権については、お子さんの年齢が低い場合は特に母親が有利とされる傾向にあります。共働きの家庭であっても、育休をどちらが取るかによってお子さんと接する時間の長さは変わってくるでしょう。どれだけ一緒に時間を過ごしてきたのか、別れたあとの経済状況や生活環境の変化、年齢によってはお子さん自身の意思も親権の決定に関わってきます。

親権の獲得はデリケートな問題かつ重大な問題です。お子さんのいる離婚の場合は、どうぞ弁護士にご相談ください。親権獲得についてはもちろん、離婚後の面会交流の条件や養育費についても、全て対応いたします。

財産分与・慰謝料

離婚の際には、夫婦が有していた財産を分割する必要があります。
相手方に隠し財産はないのだろうか、退職金は財産にならないの?など財産分与についても専門家の助言が必要となります。
また、慰謝料代わりに、相手方から多くの財産を取得するといった例もあります(マンションをもらうなど)。

財産分与については、別居前に相談いただけるとより有効なアドバイスができることが多いです(もちろん別居後の相談でも有益なアドバイスを致します)。

お早めにご相談ください。

当事務所の特徴

10年以上の弁護士経験の中で、離婚・男女問題も含めて1,000件以上のご相談をお受けしてまいりました。慰謝料、財産分与、親権、養育費、面会交流など多岐にわたる問題を取り扱っています。また、不貞慰謝料や婚姻費用、養育費などの各種費用の請求に関しても多くの実績がございます。

どのようなお悩み・ご希望に対しても、話しやすさに定評のある弁護士が丁寧にお話を伺います。真摯に向き合い解決を目指しますので、どうぞみなさま安心してご相談ください。当日や夜間、土日の打ち合わせに関しても、できる限り柔軟に対応しております。お仕事帰りの相談も可能です。初回相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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