遺産相続、家族問題

このようなお悩みは
ありませんか?

  • 疎遠となっている相続人や遠方に住んでいる相続人がおり、遺産分割が面倒だ。
  • 遺言書内容に不満がある。
  • 遺産分割において特別受益や寄与分の問題があり、話し合いで解決ができない。
  • 死後のトラブルが心配なので、遺言書を残しておきたい。執行まで依頼したい。
  • 父が認知症になり、財産管理が難しくなった。成年後見を検討している。
  • 被相続人の借金が発覚した。間違いのないように確実に相続放棄したい。
  • 遺言書がみつかったが、勝手に開けてよいかわからない。

遺産分割協議・調停

遺産分割では、正しい法的知識と、冷静な判断力が必要です。
相続人同士の話し合いでは感情的になってしまい、冷静な判断力を失いがちです。
ご依頼者の主張に寄り添いつつ、弁護士の目から客観的な証拠と妥当な結論を適切にアドバイスします。

  • 銀行の取引履歴
  • 認知症のレベル、カルテのチェック

などから遺産の使い込みはないか、正しい相続財産はいくらなのかを分析します。

不動産が絡んだ遺産分割についても不動産屋と連携して、相場に合った正しい見積もりを出すことが可能です。

面倒な相続人の調査や相続人関係図の作成もお任せください。

福岡や久留米の家庭裁判所に遺産分割調停を起こされたが、遠方に住んでいるので参加が難しいという場合やお仕事で平日の昼間に調停に参加することが難しい、という方もお気軽にご相談ください。(遠方の方はZOOMでの相談も可能です)

ご依頼者様を代理して弁護士が調停に出席し、適切な遺産分割協議を行います。

遺言書作成・執行、検認

死後のトラブルを防ぐため、特定の相続人に多くの遺産を譲るため、様々な理由で遺言書を作成される方がいらっしゃいます。どのような目的であれ、遺言書に法的な効力を持たせるためには形式や内容に注意を払わなければなりません。自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言と3種類ある遺言書の形式から最適なものを選び、形式も条件を満たすように作成することは、法律知識なしでは難しい面も多くあります。

当事務所は、遺言書を残す方の意思を最大限反映しつつ、トラブルを最大限防ぐための遺言書の内容をご提案いたします。また、遺言書の執行も承っておりますので、トータルサポートが可能です。お気軽にお問い合わせください。

被相続人の死後、遺言書が見つかったけどどうすればよいかわからない。というような相談も承っております。
このような場合、家庭裁判所で「検認」という手続きが必要ですが、相続人全員の戸籍を用意したり、検認の申立書を作成したりと面倒なこともあります。家庭裁判所とのやりとりも必要となります。
検認がうまくいかないと、せっかく遺言書に「不動産を相続させる」と記載してあっても、登記を受け付けてもらいないことがあります。

書類作成や裁判所とのやり取りが煩わしい方や、確実に検認手続きを進めたい方からのご依頼もお受けいたします。

成年後見・保佐・補助

父親名義の不動産の管理が難しくなってきたので不動産を売却したい。

といったような場合、お父様が認知症などの影響で意思表示が難しい場合、不動産の売買契約を結ぶことができません。

そこで、成年後見制度を利用して不動産の売却や賃貸など、財産管理等を適切に行えるよう手続きを進めていかなければなりません。もちろん、不動産の処理だけでなく、認知症や知的障害、精神障害などによって判断能力が不十分になって誰かのサポートが必要となる方には誰でも使える制度です。

この制度には何種類かあり、家庭裁判所への申し立ても必要です。
申立書類の作成は煩雑ですし、裁判所とのやり取りもあります。実際に誰が後見人となるかも重要です。

弁護士が代理人となってどの制度の利用が適切かというところから申立までワンストップで行います。

相続放棄

相続すると、プラスの財産だけではなくマイナスの財産も全て引き継ぐことになります。相続して借金を抱えてしまう可能性もあるのです。

その場合は家庭裁判所に相続放棄をすれば借金を相続しなくてすみます。

ただし相続放棄は、相続の開始を知った時から3か月以内に行わなければなりません。財産調査や相続人調査など、相続手続きをある程度進めてから初めて相続放棄すべき状態であるとわかる場合もありますが、その場合はタイムリミットに注意しなければなりません。

また、相続放棄に失敗すると借金を相続してしまいます。相続放棄には、相続人の戸籍や申立書などの提出や家庭裁判所とのやりとりも必要となります。

相続放棄を考えている方も、一度弁護士にご相談ください。

当事務所の特徴

相続問題は多種多様で、人によってこだわるポイントも異なります。
最適な解決方法は、その人ごとに異なるのです。
かしわ総合法律事務所は、ご依頼者様にとっての「最適な解決方法」をアドバイスします。

私は、納得いく解決に至るまで最後まで寄り添い続けます。
ご依頼者様にとって「最適な解決方法」を見つけるため、何度でもご依頼者様、相手方と話し合います。

かしわ総合法律事務所では、ご依頼を頂きましたら、ほとんどの対応を弁護士自身が致します。些細なことも弁護士と直接話ができて安心です。

ご依頼者様からは、「やさしく話を聞いてくれる」「気軽になんでも話ができる」とお褒めいいただいております。

ご依頼者様の希望が最適な形で叶うお手伝いを致します。

© かしわ総合法律事務所 All Rights Reserved.